社宅まとめ

キャスター椅子の傷によりフローリングの全面張り替えが必要。その費用は 1/3 が会社持ち、2/3が本人持ちとなる。また、フローリング張り替えにともなってクロス張り替えも必要となる。それについても同様の割合とする。

以下、本人(借り手)と会社のやりとり

  • 借り手:キャスター椅子の使用は通常の物ではないのか?
  • 会社:キャスター椅子の直接使用は通常の使用方法を超えている。

※なお、国土交通省「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」(以下、ガイドライン)によるとキャスター付きの椅子による傷は善管注意義務違反となり借り主負担となる。

  • 借り手:フローリングの経年変化によりめくれやすい状態ではなかったのか?
  • 会社:問題はなかった

ガイドラインによるとフローリングの経年変化は考慮しない、となっている。

  • 借り手:全面張り替えの費用、およびクロスの張り替え費用の2/3の負担は妥当なのか? 平米単位で負担すべき。
  • 会社:

ガイドラインによるとフローリングの補修に関しては原則として平米単位で計算する必要がある。2/3という数字は明らかにその限度を超えているし、副次的に発生したクロス張り替え費用は出す必要がなく思える。