雑感

会社も譲りませんな。そもそも「ガイドラインが指しているのは、小さな補修で可能な傷の話を指している」これが間違いだと思いますが。原状回復の意味からしても借り手は退去時に自分が傷つけた部分だけに関して負担すればいいはずなので、やはり負担は平米単位で行うべきかと。
傷つけた以外の部分の補修はリフォームといっても差し支えない。リフォーム費用を借り手が負担するのはおかしい。
たぶん、簡易裁判所に行きます。