「注文応じられない」 誤表示PCで販売元が謝罪メール

http://www.asahi.com/tech/asahinews/TKY200404230182.html

最近覚えたばかりの民法の知識で言うと、契約は「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」が合致して初めて契約成立となる。
そのため、ネットでポチっとしただけでは「申込みの意思表示」をしただけなので、この時点では売買契約は成立していない。
よって、申込者側が債務不履行などでヤフーショッピング側から代金あるいは対価を得ることはできないということになる。