いつか役に立つ婚姻届ノウハウ
- 出す人
- 夫か妻のどちらか。両人がいる必要はない。行政書士に代理してもらうという手もある。
- 出す場所
- どこでもいい。ただし夫か妻の本籍地以外で出す場合はその都度、戸籍謄本or戸籍抄本が必要になってくる。例えば妻の本籍地で出す場合は妻の戸籍抄本はいらないけど、夫のが必要になって来るというわけ。戸籍抄本は本籍地の役場で取る。
- 出す日
- いつでもいい。役所が休みの時は当直に出す。当直に出した場合は出した日から効果を発揮する。行政法に「届け出が事務所に届いたときから効力を発揮する」とあるため。「受理されたときから効力を発揮する」というわけではないです。ただし、不備の状態によっては受理できないので、事前にチェック要。
- 「本籍地」欄
- これを間違えるとハマル。戸籍抄本の住所と寸分違わぬ記述をすること。「○番−△号」という記述と「○番地−△」という記述は違う記述として扱われる。
- 「同居を始めた日」欄
- なんか知らないが同居の日か結婚式の日をかけと言われる。まだどちらもしてない場合は空欄。
- 「同居を始める前の夫婦の世帯」欄
- これもわざわざ書けと言われる。でも、適当なようだ。その場で書くことで充分OK。
- 保証人
- 夫と妻の親を保証人とするのが一般的。保証人の印鑑が必要。そのため不受理となった場合に遠方の親につっかえすのが相当面倒。