再掲「誤表示PCで販売元が謝罪メール」

yamanekoさんのコメントがあったので再掲。

http://www.asahi.com/tech/asahinews/TKY200404230182.html

最近覚えたばかりの民法の知識で言うと、契約は「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」が合致して初めて契約成立となる。

そのため、ネットでポチっとしただけでは「申込みの意思表示」をしただけなので、この時点では売買契約は成立していない。

よって、申込者側が債務不履行などでヤフーショッピング側から代金あるいは対価を得ることはできないということになる。

# yamaneko 『ヤフーショッピング側は単に「申込の誘引」を行っているにすぎないと判断できるし、仮にシステムが注文のクリック(申込)に対して自動的に受注・発送(承諾の意志表示)を行う場合であっても、「錯誤無効」(民法第95条)に該当する可能性もあるね。』

うんうん。注文のクリックに対して自動的に受注・発注がある場合でも、「錯誤無効」(民法第95条)に該当するね。
表意者側は値段という「契約の要素」について錯誤があるとなるわけだ。あとは、民法95条但に沿って「表意者につき重大な過失があるかどうか」が問題になってくる、と。